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事業承継の第一歩、それは自社株対策?

自社株とは、企業経営者が保有する自社の株式のことです。

取引相場のない未上場の株式の場合でも株価は算出することができます。

上場企業の株式と同様に未上場の企業の評価も高いに越したことはありません。

ただし、事業承継や相続時の際には、その高い価値自体がネックとなることがあります。

事業承継や相続では他の人に自社株を譲るということになります。

価値が高いとなると、譲り受ける側が支払うお金も多額になるのです。

したがって、事業承継対策上は一時的に評価を下げておくことは有効と考えられます。

しかし、自社株の評価を下げるということは、会社の価値を下げることになります。

また、自社株を譲渡するということは経営権と財産権を手放すことになり、これに抵抗を感じることからオーナー経営者の自社株対策が進まない大きな理由と言われていました。

加えて、自社株は経営権の観点から通常は他人に売却することは考えにくく、価値が高いとはいえ換金性が乏しい資産でもあります。

そんな中でも、事業承継税制の改正や種類株式の発行など、効率的な自社株対策を実践することは可能です。まずは自社の株価の算定から始めるのが良いかもしれません。

では、いざ自社株対策に踏み切る際の基本的なキーワードをピックアップしてみます。

自社株の評価方法とは?

自社株の評価方法はどんな種類があるのかについてですが、原則的な評価方法として、類似業種比準方式純資産価額方式という方法があります。

類似業種比準方式とは、事業内容が似ている上場企業の株式の株価に比準しながら、自社の株価を評価する方法です。

続いて、純資産価額方式です。この方式は、純資産の額に基づいて株式の評価をする方法です。純資産をご存じない経営者の方はいないと思いますが、簡単に言えば会社の資産から借金(負債)を差し引いた残りの部分です。

会社は、決算などの際に、貸借対照表損益計算書と言われる書類を作成します。この貸借対照表は、バランスシートとも呼ばれ、通称:B/S(ビーエス)と言われるのはご存じの通りだと思います。このB/Sの中の項目で純資産を確認できます。

長年、利益を上げ続けている企業は、この純資産が大きくなってきていて、この額が大きいと企業価値が高いということになります。

その他に例外的評価方式として、配当還元方式という方法があります。

この方式は同族株主が中心で構成されている企業であるために、外からの支配が全く関係ないことから、株主は配当を期待して株式を所有しているとの考えに基づき、配当額を基準に評価する方法です。

各々の計算式等は割愛しますが、いずれにしても、会社の規模によって判定方法が異なります。

ちなみに、会社の規模は、大会社・中会社・小会社に分けられ、さらに中会社は、その中でも、大・中・小に分けられるので、全部で5つの区分になります。

会社の規模に加えて、業種、従業員数や売り上げなども考慮されます。

これだけ聞いても、自社株の評価は複雑に見えるかもしれませんが、実際の計算は顧問の税理士や公認会計士等に依頼して算出することになります。

重要なのは、出てきた金額はもちろんですが、事業承継や相続対策で、どれくらい評価を下げられるかということです。

自社株の対策はそれから先の話になるので、事業承継に詳しい専門家に相談するのが必須となります。

自社株の評価を下げる方法

自社株の評価を下げる方法は、どんな方法があるかと言えば無数にあります。

利益を下げる

会社規模を変更する

発行株式数を増やす

含み損が出る設備の購入

などがあげられるでしょうか。

そもそも、利益を下げるために事業活動する企業はほとんどないでしょうし、会社規模の変更や発行株式数の変更なども、簡単な手法ではありません。

つまり、その会社にあった方法で、専門家と二人三脚で取り組むことになります。

金融機関の安易な提案に乗らないようにすることも重要になります。

自社株と相続との関係

冒頭に述べた通り、自社株は取引相場がない株式です。そして、事業承継の前に相続が発生してしまうと相続財産に組み込まれる資産になります。

自社株評価額があまりに高すぎると、相続財産が膨れ上がるのに換金できないという状況にもなりかねません。そうすると、相続税の支払いも困難になる可能性があります。

こういった事態を避けるために、事前に後継者に株式を譲ろうとしても評価が高すぎて後継者が資金を準備できないということも起こり得ます。

会社の価値が高いのは良いことなのに、これらのイベントに関してだけは不都合になるのは因果な感じもします。

とは言え、これらの問題は国なども対策を援助しようとしていて、さまざまな支援策を打ち出しています。

会社経営を受け継いだ後継者が今まで通りの経営をするなら、自社株の贈与に関して贈与税の支払いを猶予してくれるという制度もあります。

しかし、実際には未来のことまで予測するのは困難なのです。できることなら事業承継の対策は早めにするに越したことはありません。

自社株対策は誰に頼むか

では、この自社株対策を含めた事業承継に関して、誰に相談すればいいのか。

この分野は、業界では「資産税」とも言われ、相談するなら資産税に詳しい専門家ということになります。

税務に関する知識も必要になることから、税理士や公認会計士などがこの分野の専門家として活躍しています。

ただし、この分野に詳しい専門家はそんなに多くないのが現状と言われています。

当協会が提携している専門家は、実績・経験共に豊富な資産税の専門家です。時間と労力をかけて探す前に、一度当協会にご相談いただければ解決策には近づくことは間違いありません。

自社株対策をはじめ、相続対策や事業承継は、お金と法律と入り混じるかなり複雑なイベントです。

中小企業ドットコムは、そのイベントを乗り切るための情報を提供して行きたいと思っています。

ご関心のある経営者の方は、一度ご相談ください。

※ ご紹介に関しては、原則として中小企業ドットコムを運営する一般社団法人中小企業事業支援協会の正会員の企業・事業者の方のみとなります。ご関心のおありの方は一度お問い合わせください。