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役員貸付金と役員借入金について

役員貸付金と役員借入金は、中小企業の経営者であればよく耳にする言葉だと思います。

実際にこれらを活用している経営者も多いと思いますが、メリットがある反面、放置することによるデメリットもあります。

今回は、役員貸付金と役員借入金のメリット・でメリットについて説明して行きます。

役員貸付金とは?

役員貸付金とは、法人から役員に対して貸し付けているお金のことです。

具体的な例としては、

・ 一時的な役員報酬の代わり

・ 領収書を切れない場合の資金使途

・ 法人から引き出したお金の役員による個人的な利用

など、法人から役員に貸し付けられるケースです。

帳簿等には「役員貸付金」というような科目はありませんが、短期貸付金などに含めている場合がほとんどです。

役員借入金とは?

役員借入金とは、役員から法人に対して貸し付けているお金で、中小企業ではよく目にする機会があります。

具体的な例としては、

・ 会社の資金が不足している場合の役員による個人的な立て替え

・ 法人設立時の開業費として法人に貸し付けられた費用

などがあります。

ここで、各々のメリット・デメリットについて説明して行きます。

役員貸付金のメリット・デメリット

役員貸付金のメリットとは?

役員貸付金のメリットは、一時的な役員報酬の代わりとして活用できる点です。

役員報酬は、条件を満たさないと損金不算入となります。創業間もないころの企業は売り上げの見通しも不確実なため、役員報酬額を低く抑え、不足分を役員貸付金として支払うことも良く見られます。

しかし、これ以外にメリットはないように思われます。むしろデメリットの方が多いと言えるでしょう。

役員貸付金のデメリットとは?

利息の発生

役員借入金の場合、利息の発生は任意となり無利息で法人に貸し付けている場合は多いと思います。

しかし、役員貸付金に対しては税法に沿った方法で利息を計上する必要があります。

役員に対してでも、第三者への貸付とみなされるためです。この貸付から生じる利息は、法人側では受取利息となり利益として計上されます。

金融機関の評価が下がる

役員貸付金が多い法人は、銀行などの金融機関からの印象を大きく下げてしまいます。

金融機関の融資の判断材料には、資金使途や返済能力などがあり、役員貸付金が多額に計上されていると、融資した資金が、役員個人に流用される可能性があると判断されかねません。

また、別の法人への迂回融資なども懸念されてしまい、融資の条件として役員貸付金の解消を条件に挙げられることもあります。

創業時には役員と法人には都合のいい方法かもしれませんが、完済することを前提に利用するべきでしょう。

役員借入金のメリット・デメリット

役員借入金のメリットとは?

利息の設定は任意

役員借入金は、お金を借り入れる役員から同意が得られれば、利息を設定する必要はありません。

つまり、役員個人が自分の経営する会社に貸す場合、利息のことは考えないでしょう。

返済時期が自由

金融機関等から受ける融資とは異なり、返済期間を自由に設定できます。返済の時期を自由に決めることができるため、計画的な資金繰りができるようになります。

ただし、この役員借入金は相続時には、役員の相続財産になってしまうため、いずれにしても完済しておくことが望ましいです。

役員借入金のデメリットとは?

相続財産になる

この役員借入金は、役員の法人に対する債権であるため、役員が死亡して相続が発生すると、相続財産になってしまいます。ついつい返済などが面倒で、役員借入金をそのままにしておくと、多額の場合には相続税を増加させる要因になるため、完済しておくことが望ましいです。

相続財産になる

役員借入金が多額になり、資産よりも負債が多くなってしまうと債務超過となることも考えられます。金融機関などからの融資を必要とするような法人であれば、債務超過になるような役員借入金は早急に解消すべきでしょう。

また、お金を借り入れている役員がなくなった場合、役員借入金は役員個人の財産となるため、相続財産の対象となります。借入金が高額の場合、相続税も高額になってしまうことがありますので気をつけましょう。

解消方法の例

役員貸付金の解消方法の例

役員報酬から返済

毎月の役員報酬の手取り額から一部を貸付金の返済に充てる方法ですい。

役員の手取り額が減ってしまいますし、報酬自体を増額すると役員の所得税や社会保険料が増加することも頭に入れておくべきでしょう。

貸付金の放棄

法人が貸付金の返済を放棄することで、貸し倒れ処理してしまうことです。放棄した場合は、役員賞与として扱われ、役員個人の税金・社会保険料が増えることと、法人が貸し倒れ処理した損失は、損金不算入となるため、税金が発生します。

また、他の役員がいる場合には同意を得ることも必要になります。

個人資産の売却

役員個人の資産を売却して貸付員の返済に充てる方法です。有価証券や不動産の売却が一般的と思いますが、その際に利益が発生した場合には税負担も生じるので、この点も理解しておくことが必要です。

退職金と相殺

退職金を受け取れる場合には、その一部を貸付金の返済に充てることにより精算します。

退職金の手取り額が減ってしまいますが、まとまった資金で返済できるのが特徴です。

役員借入金の解消方法の例

債務免除をする

役員個人が法人に対して返済を免除する方法です。免除された金額は法人税等の課税対象になり、みなし贈与として贈与税が発生する場合もあります。

DES(Debt Equity Swap)を使う

DESは債務資本交換と訳しますが、文字通り債務と資本を交換します。

お金を貸している役員が、債務と交換に法人の株式を取得することで、法人と役員の両方にメリットがあります。

注意点としては、債権の時価相当額と額面金額の差益に対して法人税が発生する場合があることと、既存の株主に対してみなし贈与が発生する場合があることが挙げられます。

疑似DESを使う

疑似DESは、DESに似た方法で、法人が役員借入金を一度返済してから、そのお金を出資する方法です。実際に資金のやり取りが発生するため、資金繰りを考えて取り組む必要があります。DESと同様にみなし贈与が発生する場合があることが、注意すべき点です。

暦年贈与を利用する

役員が、貸付金を後継者に贈与する方法です。この方法において、贈与税の基礎控除額である110万円の範囲内で行うことにより、贈与税を支払うことも避けることができます。

まとめ

役員貸付金はデメリットの方が多いため、できるだけ早急に解消することが望ましいと言えます。

一方、役員借入金も多額になると債務超過の問題も出てきてしまいます。

これを債務免除という形で解消しようとすると、債務免除益が発生するので、課税対象となることも頭に入れておくべきでしょう。

また、他の方法を用いる場合にも、役員借入金が解消される際に発生する法人と個人に対する課税関係も良く理解したうえで、専門家のアドバイスを聞きながら取り組むようにするべきでしょう。